公益財団法人小児医学研究振興財団 定款 第1章 総則 (名称) 第1条 本財団は、公益財団法人小児医学研究振興財団と称する。 (事務所) 第2条 本財団は、主たる事務所を東京都台東区に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 本財団は、わが国における小児の健康及び疾病に関する諸問題を総合的に調査、研究し、さらにその啓発、指導、その他の活動の推進的役割を務め、小児の保健と福祉の向上に寄与することを目的とする。 (公益目的事業) 第4条 本財団は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。 @小児の健康及び疾病の成因、診断、治療及び予防に関する研究の助成 A小児の健康及び疾病に関する研究会、研修会、講演会及びシンポジウムの開催及び支援 B小児科医及び小児医学研究者の育成及び支援 C小児の健康及び疾病に関する研究の国際協力及び国際交流 D小児の健康及び疾病に関する研究業績に対する褒賞 E小児の健康及び疾病に関する情報の提供 Fその他本財団の目的を達成するために必要な事業 2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。 ただし、前項第3号及び第4号に掲げる事業は、本邦及び海外で行うものとする。 (事業年度) 第5条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 第3章 財産及び会計 (財産の構成) 第6条 本財団の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された財産 (2)設立後の寄付金品 (3)財産から生じる収入 (4)事業に伴う収入 (5)その他の収入 (財産の種別) 第7条 本財団の財産は、基本財産、特定資産及びその他の財産とする。 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)本財団の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたもの (2)基本財産とすることを指定して寄付された財産 (3)理事会において特定資産又はその他の財産から基本財産に繰り入れることを決議した財産 3 基本財産以外で、寄付者の指定又は理事会の決議により使途を特定の目的に制約した財産は、特定資産として管理する。 4 その他の財産は、基本財産及び特定資産以外の財産とする。 (財産の管理・運用) 第8条 本財団の財産の管理運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める資産運用規程によるものとする。 (基本財産の処分の制限) 第9条 基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとし、これを処分し又は担保に供してはならない。 2 本財団の公益目的事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の決議に加わることができる理事の3分の2以上の決議を経て、評議員会の決議に加わることができる評議員の3分の2以上の決議により承認を得た後、その一部を処分して公益目的事業費に充て、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。 (特定資産の処分) 第10条 特定資産の取崩しは、理事会の決議を経て行うものとする。 (事業計画及び収支予算) 第11条 本財団の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。 2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。 (事業報告及び決算) 第12条 本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告及び計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時評議員会において承認を得なければならない。 2 前項の書類については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。 (長期の借入金及び重要な財産の処分又は譲受け) 第13条 本財団が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において決議に加わることができる理事の3分の2以上の決議により承認を得なければならない。 2 本財団が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。 第4章 評議員及び評議員会 第1節 評議員 (定数) 第14条 本財団に、評議員5名以上9名以内を置く。 2 評議員のうち、1名を評議員会会長とする。 (選任等) 第15条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。 2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。 イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族 ロ その評議員と婚姻の届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 ハ その評議員の使用人 ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者 ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの (2)他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。 イ 理事 ロ 使用人 ハ 他の同一団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者 ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。) @国の機関 A地方公共団体 B独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人 C国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人 D地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人 E特殊法人又は認可法人 3 評議員会会長は、評議員会において選任する。 4 評議員は、本財団の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。 5 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。 (権限) 第16条 評議員は、評議員会を構成し、第19条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。 (任期) 第17条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。 ただし、補欠により選任された評議員の任期は、その前任者の残任期間とする。 2 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第14条に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。 (報酬等) 第18条 評議員は、無報酬とする。 2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 3 前2項に関し、必要な事項は評議員会において、別に定める。 第2節 評議員会 (構成及び権限) 第19条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 2 評議員会は、次の事項を決議する。 (1)役員の選任及び解任 (2)理事及び監事の報酬等の額 (3)定款の変更 (4)各事業年度の事業報告及び決算の承認 (5)基本財産の処分又は除外の承認 (6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 3 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第22条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は決議することができない。 (種類及び開催) 第20条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。 2 定時評議員会は、毎年1回毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。 3 臨時評議員会は、必要がある場合はいつでも開催できる。 (招集) 第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。 2 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。 (招集の通知) 第22条 理事長は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により通知しなければならない。 2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。 (議長) 第23条 評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。 (定足数) 第24条 評議員会は、評議員の2分の1以上の出席がなければ、開催することができない。 (決議) 第25条 評議員会の議事は、法令に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることができる評議員の2分の1以上が出席し、出席した評議員の過半数をもって行う。 2 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第29条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 (決議の省略) 第26条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 (議事録) 第27条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。 2 前項の議事録には、議長及び出席した評議員のうちから評議員会において選任された議事録署名人が記名押印しなければならない。 (評議員会運営規則) 第28条 評議員会の運営に関し必要な事項は,法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。 第5章 役員等及び理事会 第1節 役員等 (種類及び定数) 第29条 本財団に次の役員を置く。 (1)理事 5名以上9名以内 (2)監事 2名以上3名以内 2 理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち2名を常務理事とする。 3 前項の理事長をもって代表理事とし、常務理事を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第197条が準用する同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。 (選任等) 第30条 役員は、評議員会の決議によって選任する。 2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。 3 監事は、本財団の理事又は使用人を兼ねることができない。 4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係のある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 5 他の同一団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 6 役員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。 (理事の職務及び権限) 第31条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、本財団の業務の執行の決定に参画する。 2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。 3 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。 4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 (監事の職務及び権限) 第32条 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1)理事の職務執行状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。 (2)本財団の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書及び事業報告等を監査すること。 (3)評議員会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。 (4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。 (5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。 (6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を評議員会に報告すること。 (7)理事が本財団の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本財団に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。 (8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。 (任期) 第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。 ただし、補欠により選任された理事の任期は、その前任者の残任期間とする。 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。 ただし、補欠により選任された監事の任期は、その前任者の残任期間とする。 3 役員は、第29条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 (解任) 第34条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の議決によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。 (報酬等) 第35条 役員は、無報酬とする。 2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 3 前項に関し必要な事項は、評議員会で別に定める。 (顧問) 第36条 本財団に顧問を若干名置くことができる。 2 顧問は、本財団の理事長経験者及び学識経験者のうちから、理事会において選任する。 3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 4 顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し意見を述べることができる。 第2節 理事会 (構成) 第37条 本財団に理事会を設置し、理事会はすべての理事で構成する。 (権限) 第38条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 (1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定等 (2)規則の制定、変更及び廃止 (3)前各号に定めるもののほか、本財団の業務執行の決定 (4)理事の職務の執行の監督 (5)理事長及び常務理事の選任及び解職 2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。 (1)重要な財産の処分及び譲受け (2)多額の借財 (3)重要な使用人の選任及び解任 (4)重要な組織の設置、変更及び廃止 (5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他 本財団の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備 (種類及び開催) 第39条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。 2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。 3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。 (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。 (4)第32条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。 (招集) 第40条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合は除く。 2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。 3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時の理事会を招集しなければならない。 4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。 5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。 (議長) 第41条 理事会の議長は、理事長が当たる。 (定足数) 第42条 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。 (決議) 第43条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の2分の1以上が出席し、その過半数をもって行う。 (決議の省略) 第44条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案があった場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 (報告の省略) 第45条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。 2 前項の規定は、第31条第4項の規定による報告には適用しない。 (議事録) 第46条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 (理事会運営規則) 第47条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。 第6章 委員会 (委員会) 第48条 本財団の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、次の委員会を設置することができる。 (1)選考委員会 (2)その他理事会が必要と認めた委員会 2 委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任する。 3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 第7章 事務局 (設置等) 第49条 本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。 (備付け帳簿及び書類) 第50条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 (1)定款 (2)理事、監事及び評議員の名簿 (3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類 (4)理事会及び評議員会の議事に関する書類 (5)財産目録 (6)役員等の報酬規程 (7)事業計画及び収支予算書 (8)事業報告及び計算書類並びにこれらの附属明細書 (9)監査報告 (10)その他法令で定める帳簿及び書類 2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第57条第2項に定める情報公開規程によるものとする。 第8章 賛助会員 (賛助会員) 第51条 本財団の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を賛助会員とすることができる。 2 賛助会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める賛助会員規程による。 第9章 定款の変更、合併及び解散等 (定款の変更) 第52条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。 2 前項の規定は、第3条に規定する目的、第4条に規定する公益目的事業並びに第15条に規定する評議員の選任及び解任の方法についても適用する。 3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。 4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 (合併等) 第53条 本財団は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。 2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。 (解散) 第54条 本財団は、基本財産の消滅による本財団の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 (公益目的取得財産残額の贈与) 第55条 本財団が公益認定の取り消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときは除く。)には、評議員会の議決を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。 (残余財産の処分) 第56条 本財団が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。 第10章 情報公開及び個人情報の保護 (情報公開) 第57条 本財団は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。 2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程よる。 (個人情報の保護) 第58条 本財団は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 (公告) 第59条 本財団の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。 第11章 補則 (委任) 第60条 この定款に定めるもののほか、本財団の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 附則 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立登記の日から施行する。 2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。 3 本財団の最初の評議員は、第15条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。 有賀 正、五十嵐隆、河野陽一、高橋孝雄、千田勝一、原 寿郎 別所文雄、松井 陽、桃井眞里子 4 本財団の登記の日に就任する理事及び監事は、第30条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。 理事 衛藤義勝、加藤達夫、鴨下重彦、木村政之、坂田和信、清野佳紀 前川喜平、松尾宣武、柳澤正義 監事 角田 茂、濱本英輔 5 本財団の最初の理事長及び常務理事は、第30条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。 理事長 鴨下重彦 常務理事 松尾宣武、柳澤 正義 附則 この定款は、平成25年6月10日から施行する。 |